さて

今回ちょっと私の思い違い、と言うか認識不足な点があったのでまず補足を。
まず私的録音録画補償金制度を審議しているのは、文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会。
で、今回の結論は、そこが9月の審議経過にでiPodなどを課金対象にすることに対する「賛成意見」と「反対意見」の「両方」を載せましょう、と言うことで決着。(「追記」の記事を参考にされたし)
つまり、9月になっても課金対象とするかどうかは未定のままですよ、と言う結論が出てしまったために、iTMSが始まると「二重課金」が明確化される恐れのある「iPod課金」を、iTMSが始まる前に適用したかったカスラック他、他人の褌で相撲を取る以外に能のない爺さん達が「けしからん!」と騒いでいると言う、いろんな意味で涙なくして語れない構図だと思われる。
<7/30 追記>
一連の流れに関しては"Where is a limit?"さんの「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)・・・結論先送り」が詳しいので興味のある方はそちらも参照されたし。
また、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)の内容そのものに関しては"zfyl"さんの著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)に記載がある。
これ見た感じは委員会の内容はおかしくも何ともないんだよなぁ・・・。


つーかそもそもiPodって一つのPCに対してのみ使用可能な上に、iPod側からPCへ「録音した」楽曲の引き出しは一切出来ないわけで、と言うことはすなわちトップの記事から引用するところの

著作権法第30条では私的複製を認めているが、極めて零細な使用に限られている。(複製の完全禁止と無制限の複製許可のどちらでもなく、利用者によって有益な)私的複製のバランスを保つために用意されているのが補償金制度であり、音楽の創作サイクルのため、必要であると考えている」

と言う日本音楽著作権協会吉田茂理事長のお言葉を「全くもってその通り」とした上でなおかつ「で、それならiPodは無論対象外ですなぁ」と言えてしまい、以後のご自身達の崇高なるご意見が灰燼に帰す訳だが、理事長猊下(誤用ニ非ズ)はご理解なさった上で仰っておられるのであろうか。
あと、「MDから補償金とってんだからiPodも」と言うのは幼稚というか、アホかとしか言いようがない。「じゃあ私的録音補償金やめりゃ良いじゃん」と言って終いだ。
まぁ既得権益にしがみつく以外の仕事が出来ない爺さんは、早いところこの世から引退して頂きたいものです。<7/30 追記>
iPodでの「録音」は「極めて零細な使用」だと思っていたのだが、
爺さん達曰くそうじゃないらしい。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/07/28/8605.html

権利者団体の調査によると、私的録音された楽曲の51%が私的録音補償金制度に含まれないデジタルオーディオプレーヤーなどの機器や記録媒体で録音され、仮にそれらの楽曲をパッケージで購入すると試算すると3,400億円に達する。こうした状況は「零細な使用とはいえない」というのが権利者団体の考えだ。

自分でCD買ってiTunesiPodに「録音」の分もひっくるめて試算してるようにしか見えないわけで、どっからどう見ても「パッケージで購入」と二重計算されてるのだが。はっきり言って主張の根拠として薄弱過ぎ。